北法律・九条の会

2014年9月5日:第46回 講演と徹底討論<無料>

文言上も意味不明な「条件」を押しつけて強行した、
解釈改憲」による集団的自衛権行使容認の「閣議決定」は、日本国憲法第9条などに違反するものであり、無効である

日時:2014年9月5日(金曜日)
場所:北法ビル3階 会議室

  (JR京浜東北線王子駅「北口」・地下鉄南北線王子駅徒歩5分、北区役所向かい)

(1) 午後6時から7時30分:講演

「9条の解釈改憲と閣議決定は数々の憲法違反があり、廃止を求める」
 講師/弁護士 鳥生 忠佑
 東京北法律事務所所長・東京北九条の会代表世話人
 北法律九条の会代表世話人

(2) 午後7時30分から8時30分:徹底討論

 「解釈改憲と閣議決定に対して」質疑応答・意見交換

 暑い夏となりました。ご健勝のことと存じます。
 通常国会に続く、密室での自民・公明による与党協議で、主権者である国民は未だ内容が示されていないうちに、集団的自衛権行使の容認が、一政府の解釈による改憲で、「政策」として閣議決定されました。これは、「国の交戦権は認めない」と憲法に定められた第9条の条項すら無視したものであり、私たち法律家にとっても大きな驚きでした。
 しかし、これに対しては、国民各層が反対に立ち上がり、憲法学者をはじめ、作家、映画監督など多くの組織と多くの国民が「米国のために、今後は、日本の自衛隊が戦争に連れ出される」、と集団的自衛権行使の解釈改憲に反対の声を上げ、行動を広げました。
 この結果、閣議決定した直後の世論調査では、集団的自衛権行使容認に反対する国民の意見が多く表明され、自民党支持率が大きく減少しました。この国民の怒りを前にして、秋の臨時国会において予定していたはずの法案審議が行えなくなり、安倍政権はこれらを来春まで延期するとしています。これは、国民の反撃が一定のところ勝利したことを意味していますが、自民党としては、「怒りやすい」が「忘れやすい」と言われる日本人の特性を利用した「対処法」をとったものにすぎないと考えられます。したがって、閣議決定の「実施」を許さず、このための法律の改定新設などの憲法違反を追及する国民の運動はこれからが大切です。それには、与党が行った「解釈改憲」と「閣議決定」のごまかしの内容をしっかり掴み取り、これを周りの方々に広げていただくことが急務です。
 このため、次の講演会では、鳥生忠佑弁護士がお話します。この機会を、お見逃しなく、皆さんのご参加をお待ちしています。

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