取扱業務

交通事故について

1. 弁護士に相談・依頼するメリット

  1. 自動車保険には「自賠責保険」と「任意保険」があります。「自賠責保険」は全ての自動車に対して加入が義務づけられている保険ですが、賠償額の限度額が抑えられています。その「自賠責保険」でカバーしきれない損害を賠償するのが「任意保険」となります。現在、ほとんどの方が任意保険に加入しています。
     そのため、被害者、加害者本人ではなく、任意保険会社の担当者と交渉することになります。
  2. ほとんどの場合、被害者は、保険会社の提案した金額をそのまま受け入れて示談を成立させています。しかし、実は弁護士が交渉した場合、ほとんどの場合賠償金額が増額できます。
     特に慰謝料額については、保険会社の基準は、弁護士が前提とする「裁判上の基準」より低いので、確実に増額できます。たとえば、入院や通院の期間が数ヶ月に及ぶ場合や、後遺障害が残る場合などで増額の幅が大きくなります。
  3. また、後遺障害の申請を行う場合にも、弁護士に依頼をするメリットがあります。
     まず、強調したいのは、「医師は必ずしも後遺障害の診断書をきちんと作成してくれるわけではない」ということです。後遺障害の等級には詳細な認定基準がありますが、医師の中には、そのような基準を全く認識していない方もいます。さらには、診断書に書くべき内容を理解していない、または誤解している医師もいます。
     そのため、後遺障害の診断書の作成にあたっても、弁護士に相談するメリットがあります。

2. 弁護士費用特約~弁護士費用が全くかからない場合がある。

 最近の任意保険には、弁護士費用特約が付されている場合が多くなりました。これは、本人などが被害者となり、弁護士に依頼する場合に、その弁護士費用を保険会社が負担してくれる制度です。どのような弁護士に依頼した場合でもこの特約は適用されます。
 ただ、通常はその弁護士費用の上限が定められており、たとえば300万円が限度額であれば、その300万円を超える弁護士費用は被害者本人が負担しなければなりません。しかし、ほとんどの交通事故の場合、その弁護士費用は限度額以内に収まる場合が多いので、弁護士費用特約があれば、弁護士費用がかからない場合がほとんどです。
 なお、正式な依頼をする前の単なる相談料もこの弁護士費用特約が適用されます。

3. 主な請求内容

  1. 怪我、傷害の場合

    ①治療費、通院交通費、入院雑費などの実費

    ②休業損害
     ※専業主婦などの家事従事者の場合でも請求が可能です。

    ③入通院慰謝料(傷害慰謝料)
     ※基本的に、入院の期間と通院の期間に基づき計算されます。
     ※弁護士が交渉した場合確実に増額します。

    ④後遺症がある場合
     ・逸失利益
     ※後遺障害により労働能力が喪失するため、その減少分の収入を請求します。
     ・後遺症慰謝料
     ※後遺障害の認定等級に基づき金額がきまります。
     ※弁護士が交渉した場合確実に増額します。

  2. 死亡の場合

    ①治療費などの実費

    ②葬儀費用

    ③死亡逸失利益
     ※死亡しなければ、将来得られていた収入を請求します。

    ④死亡慰謝料
     ※弁護士が交渉した場合確実に増額します。

4. 「任意保険会社の担当者の態度や言動に不満がある場合」や
「保険会社との交渉自体に負担を感じている方」もご相談ください。

 任意保険会社の担当の中には、自分が加害者側の立場にあることを忘れ、被害者に対して不適切な態度や言動を行う者もいます。「自分は被害者なのに、なぜこのようなことを言われなければならないのか」などと感じる態度・言動です。
 そこまでの不適切な言動等でなくても、保険会社との交渉は、普通の人にとっては精神的に負担となることもあります。
 このような場合に、保険会社との交渉を弁護士に依頼することは精神的に楽になりますし、前述の弁護士費用特約があれば弁護士費用の心配もありません。
 交通事故の場合こそ、弁護士に相談するべき問題と考えます。