弁護士費用

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弁護士費用の種類

※民事事件の基準です。
※刑事事件、少年事件については、担当弁護士にお尋ねください。

  1. 着手金
    弁護士に依頼した際に、最初にお支払いいただく費用です。
  2. 報酬
    事件が終了した際にお支払いいただく費用です。
  3. 手数料
    相手方との交渉等を必要としない契約書、遺言書その他の書類を作成する手数料です。
  4. 顧問料
    顧問契約を結び、毎月一定額の顧問料をお支払いいただくことで、顧問弁護士に気軽に法律相談をすることができます。
  5. 日当
    事件処理のため遠方の裁判所などに出張する場合に、着手金とは別にお支払いいただくものです。

実費

弁護士費用の他に、事件を処理するために必要な実費(印紙代、切手代、コピー代、交通費、資料の取り寄せにかかる費用など)が必要となります。

弁護士費用の算定基準

  1. 通常の民事事件(請負代金や損害賠償など金銭を要求する事件等)の着手金及び報酬金
    原則として、経済的利益の額(請求金額など)を基準として算定します。ただし、着手金は金11万円(消費税込)を最低額とします。
    なお、事件の難易度や手続の量などの個別事情により金額が増減することがあります。以下の表も消費税別途。

    経済的利益の額(請求金額など) 着手金 報酬金
    金300万円以下の部分 8.8% 17.6%
    金300万円を超え、金3000万円以下の部分 5.5% 11%
    金3000万円を超え、金3億円以下の部分 3.3% 6.6%
    金3億円を超える部分 2.2% 4.4%

    例えば、800万円の代金請負の支払を求めて裁判を提訴し、700万円の支払を命ずる判決を得た場合の弁護士費用

    1. 着手金について
      請求額の800万円のうち、300万円以下の部分について8.8%、300万円を超え3000万円以下の部分(残りの500万円)について5.5%なので、
      300万円×8.8%+500万円×5.5% = 53万9000円(消費税込)となります。
    2. 報酬について
      判決で得られた700万円のうち、300万円以下の部分について17.6%、300万円を超え3000万円以下の部分(残りの400万円)について11%なので、
      300万円×17.6%+400万円×11% = 96万8000円(消費税込)となります。
  2. この他、離婚事件、遺産分割、遺言書の作成、遺言の執行、成年後見の申立、債務整理、破産申立などの事件については、ご相談の際に弁護士にお尋ねください。