取扱業務

消費者事件に関する相談

一口に「消費者事件」といっても、その類型は多岐にわたります。訪問販売などに対するクーリング・オフや、通信販売におけるトラブル。あるいは、詐欺的な悪質商法の被害に遭ったり、投資まがいの詐欺被害に遭ったりすることもあるかもしれません。以下にいくつかの例をご紹介しますが、これらに該当しない消費者事件も多々あります。

訪問販売・電話勧誘販売などのクーリング・オフ

自宅やカフェ、レストランなど、事業者の営業所以外で締結された契約や、電話によって締結された契約などについては、クーリング・オフを行使して解除できることがあります。
8日間が経過しているとか、消費者が自ら勧誘を求めたなどと、事業者がいろいろと理由を付けて拒むことがありますが、法的に誤りであることが少なくありません。

契約の内容に関するトラブル

消費者契約においては、その商品・サービスや契約の内容について、事業者の方が多くの知識を有していることがほとんどです。そのため、消費者が事業者の説明を鵜呑みにして、思わぬ契約を締結してしまうこともあります。
例えば、事業者にその意図がなくても、真実と異なることを告げたり、有利な事実だけを告げて不利な事実を告げなかったりしたために、消費者が本来求めていない契約を締結させられたとして、その契約を取り消すことができることがあります。
あるいは、事業者から提供される商品やサービスが、思っていたものと異なるという場合、それが消費者の単なる不満のレベルではなく契約違反であると主張するためには、締結された消費者契約の内容を証拠に基づいて検討したり、必要があれば事業者に対して損害賠償等を請求したりする必要があるかもしれません。

副業詐欺・投資詐欺への対応

あたかも相手方の言うとおりにすれば利益を得られるかのように装い、サービスを利用する契約を締結させたり、出資金や手数料などの名目で金銭を支払わせたりする悪質な事案もあります。
この場合、相手方の言動が詐欺などの不法行為に該当するかどうかの検討も必要ですが、どのように相手方の氏名や住所を特定し、財産が散逸する前に仮差押えなどの措置を講じるなどといった速やかな対応が求められることもあります。

消費者契約法が、「この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。」と定義するように、消費者事件は日常的に生じ得るものといって差し支えありません。また、社会の変化に伴って新しい問題も起きており、ここに例示したもの以外にも多岐にわたります。その中には、やり過ごしてしまえるものもあるでしょうが、どうしても納得のいかないものがあれば、まずはご相談ください。

法律相談のしかたについてはこちらをご覧ください。