取扱業務

離婚について

離婚の相談において、よく受ける質問をQ&Aにしました。離婚を進めるにあたり、証拠収集などの準備が重要となる場合があります。離婚を具体的にお考えの方は、早めにご相談いただければと思います(法律相談についてはこちらをご覧ください)。

離婚 Q & A

離婚をするには、どうしたらいいですか

  1. 夫婦で話し合いができる場合
    ⇒離婚届を作成して役所に提出します(協議離婚)。
  2. 話し合いができない、折り合いがつかない場合
    ⇒家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになります(調停離婚)。
    調停手続では、調停委員が双方の間にたって、話し合いを行います。
  3. 調停で話し合いをしても、離婚が成立しない場合
    ⇒離婚の裁判を提起することができます。裁判で離婚が認められるのは、民法で定められた離婚原因(民法770条1項)がある場合です(Q4)。

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別居をすることになりましたが、夫が生活費を払ってくれません(婚姻費用)

 婚姻関係が続いている間は、離婚するまでの間、婚姻費用(夫婦が通常の社会生活を維持するために必要な生計費)の支払いを求めることができます。
 例えば、夫の収入で生活をしていたのであれば、まずは婚姻費用を請求するために、調停の申立をするのがよいでしょう。調停で話し合いがつかない場合には、審判手続に以降し、裁判所が双方の収入を勘案して決定します。婚姻費用は、原則として請求をした時点から認められるので、早めに申立を行った方がよいです。
 請求できる婚姻費用については、裁判所が作成している算定表が目安になります。
 養育費婚姻費用算定表 | 裁判所 (courts.go.jp)

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離婚するときにどのようなことを考えなければなりませんか

  1. 親権者・養育費・面会交流
    離婚する時に、未成年の子どもがいる場合は、子どもの養育をする親権者を決めなければなりません。また、養育費や離婚後にお子さんと会う(面会交流)ルールを決めるのが適当です(Q7Q8)。
  2. 財産分与
    夫婦で築いてきた財産をどのように分けるか(財産分与)についても検討する必要があります(Q9)。
  3. 年金分割
    婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を、当事者間で分割することができる制度(年金分割)があります。
  4. 慰謝料請求
    離婚の原因を作った原因が相手方にある場合には、慰謝料を請求することも考えられます(Q10)。

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どのような場合に離婚ができますか

  1. 合意したとき
    話し合いで、双方が合意すれば離婚が成立します。裁判外の協議や、調停において合意した場合や、裁判になった場合でも和解で合意をする場合があります。
  2. 合意ができないとき
    合意ができない場合に、裁判(判決)で離婚が認められるためには、民法で定められた以下の離婚原因(民法770条1項)が要件となります。
    1. 配偶者に不貞の行為があったとき
    2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
    3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
    4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
    5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

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「婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められるのはどのような場合ですか。

 配偶者からの暴行や虐待などがある場合には、認められやすいといえます。その他、性格の不一致や別居期間、親族との不和、相手方の借財などが事情として考慮され、最終的にはこれらの具体的な事情やその程度を裁判所が総合的に考慮して判断することになります。
 また、裁判では、証拠によって原因となる事実を証明する必要もあります。

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性格の不一致で離婚できますか。

 性格の不一致だけで裁判所が「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたると判断することは難しいと思います。ただ、別居をしていてその期間が長くなれば、離婚もそれだけ認められやすくなります。

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親権者・面会交流はどのように決めるのですか。

  1. 親権者について
    どちらが親権者になるかについては、話し合いで決めることになります。話し合いで決められない場合は、裁判官が諸事情を踏まえて、どちらが親権者になるのが子どもの利益になるかという観点から決定します。
    乳幼児については母親が主に子どもの養育を行っていますので母親が親権者になることが多いです。また、別居しているような場合は、同居親が現在養育していること、環境が変わることについての子どもの負担が考慮され、同居親が親権者になることが多いでしょう。
    ※現在(2024年8月)施行されている民法の制度(単独親権)を前提に記載しています。
  2. 面会交流について
    面会交流の具体的な内容や方法についても、まずは父母が話し合って決めることになりますが、話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。
    話し合いがまとまらない時は、裁判官が一切の事情を考慮して、決めることになります。事案にもよりますが、月1回程度の割合で、面会交流をすることが決められることが多いです。

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養育費はどのように決めるのですか。

 養育費については、夫婦相互の収入を考慮して、裁判所の基準(養育費算定表)の範囲で決まることが多いです。
 養育費婚姻費用算定表 | 裁判所 (courts.go.jp)

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財産分与はどのように決めるのですか。

  1. 対象となる財産
    財産分与で分ける財産は、夫婦が共同で築いた財産が対象となります。例えば、相続した財産は、共同で築いたものではありませんので、特有財産といって財産分与の対象になりません。
  2. 分与の割合
    分与の割合は、2分の1となることが多いですが、一方がその財産の形成に大きく寄与している事情がある場合などには、それを考慮して割合が決まります。
  3. 立証が必要です
    財産分与を求めるには、まずは財産があることを証明する必要があります。離婚を考えている方は、早めに相手名義の財産を確認しておいたほうがよいでしょう。

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慰謝料を請求したいのですが。

 不貞や暴行、虐待などがあった場合に、請求をすることが考えられます。
 離婚の慰謝料の額は、離婚の原因となった相手方の態様や、婚姻期間、資産や収入、財産分与の額などを考慮して判断されます。

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内縁関係でも離婚と同じように考えればよいのですか。

  1. 離婚にあたって、夫婦間に適用される法律が適用される場合があります
    内縁関係は、法律上の夫婦ではありませんが、破綻した場合は、離婚と同じように、例えば、慰謝料、財産分与、養育費などの請求が可能です。話し合いで解決できない場合は調停や裁判の申立をすることもできます。
  2. 子どもはどうなりますか
    内縁中にできた子どもは、母親の戸籍に入ります。認知がなされていなければ戸籍上父親との関係はありません。内縁関係が破綻し、相手が任意に養育費の支払いをしない場合は、父親に認知をしてもらうか、父親に認知の請求を行った後に、養育費請求の調停などを申立てることになります。

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