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債務整理について

債務整理Q&A~皆さんは利息を払いすぎています~

  1. よくテレビCMをしている消費者金融業者から借金をしています。現在の法律では、私の借金はどうなりますか?
  2. 借金が減ることは分かりましたが、業者との交渉は自分では自信がありません。弁護士に依頼する場合について説明してくれませんか?

Q1. よくテレビCMをしている消費者金融業者から借金をしています。現在の法律では、私の借金はどうなりますか?

 現在の法律でも、借りている金額、期間、返済金額等により減額の多少はありますが、必ず借金は減ります。
 消費者金融業者の多くは、これまで年利29.2%程度で貸し付けていました。しかし、利息の上限を定めた利息制限法には、典型的な10万円以上100万円未満の貸付利率の上限を18%と定めています。それを超える利息は違法無効なものとして、元本に充当されます。

 例えば、50万円を借り、利息だけを支払ったとします。年利29.2%だと年間利息は14万6000円となります。しかし、利率上限の18%だと有効な利息は9万円だけで、差額の5万6000円は無効な利息となり、元本に充当されます。つまり、業者の計算だと14万6000円を支払っても元本は50万円のままですが、本当は44万4000円になっているのです。

 このように業者の計算上は元本が変わらなくても、利息を支払っている限り、必ず元本は減っているのです。業者は、法律違反を借主に隠して騙し、不当な利益を得ているのです。
 もっとも、返済期間が短く、返済利息が少ない場合には、もちろん無効利息(元本充当利息)も少ないので、ほとんど減額されないこともあります。
 そして、支払った無効利息が残元本額を満たせば完済となります。また、残元本以上に無効利息を支払った場合、その払い過ぎた無効利息分は業者に返還を求めることが出来ます。

Q2. 借金が減ることは分かりましたが、業者との交渉は自分では自信がありません。弁護士に依頼する場合について説明してくれませんか?

 弁護士は、依頼を受けると前述の内容の借金減額(場合により過払金の回収)を図り、借金が残った場合も、長期分割、将来利息を付けない等の有利な返済計画の合意を交渉します。
 もちろん、弁護士費用がかかりますが、その金額は依頼者が受ける金銭的利益(減額及び過払金回収額等)だけと比べてみても、少額となることがほとんどです。もちろん、依頼者に代わって弁護士に交渉してもらえるなどの金銭に換算できない利益もあります。

 しかし、減額できる金額が少なく、借金の残額も少ないなど弁護士に依頼する必要性のない事案もあります。また、減額しても借金の残額が大きく、破産手続や民事再生手続をとらざるを得ない事案もあります。詳しくは弁護士に相談してください。
 また、相談が遅れてしまったために破産手続をとらざるを得なくなってしまった事案もありますので、借金返済について少しでも困っている方は、早期に弁護士に相談することをお勧めします。