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補助86号線の事業認可の取消を求める裁判を提起

本年7月27日、北区志茂一丁目の住民ら111名が、国を被告として、都市計画事業認可処分取消請求事件を提起しました。当事務所の弁護士全員が依頼を受け、昨日訴状を東京地裁に提出しました。

提訴前には、裁判所前で原告団による街頭宣伝をし、その後、提訴手続を行いました。続いて、司法記者クラブにおいて、原告団の正副団長と、鳥生・坂田両弁護士が共同して記者会見を行いました。その模様が、新聞やNHKの首都圏ニュースで紹介されました。

この裁判は、終戦直後の昭和21年4月までに決定されたとする都市計画にもとづき、70年後の今年2月になって突然事業認可を行った道路拡張計画の処分取消しを求める裁判です。しかし、この都市計画とは図面も資料も一切がなく、事前の説明もないまま、70年後の今日突然に、「7mの道路を20mに拡張するから、該当する地域の住民は立ち退け」とする、あってはならない一方的なものです。

都内各地で、同じように事業認可を不服として審査請求が出されていますが、現時点で、訴訟になったのは、当法律事務所が関与する志茂一丁目だけです。マスコミも注目する、この裁判へのご支援をお願いします。

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 裁判所前での街頭宣伝の様子

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   記者会見の様子

NHKの首都圏ニュースはこちらでご覧になれます(7月27日から1週間に限り、インターネットでNHKの動画が見られます)。

http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20150727/3625281.html(公開終了)

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木 造住宅密集の解消めぐり提訴

07月27日 14時28分

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首都直下地震で火災が燃え広がるのを防ぐため、東京都が進めている木造住宅の密集地を減らす事業をめぐって、立ち退きを求められている住民など100人あまりが、国に認可の取り消しを求める訴えを起こしました。
東京都は、首都直下地震に備えて、火災が燃え広がりやすい木造住宅の密集地で建物の間隔を空けるため、都内の28か所で道路の幅を広げる事業を進めています。
このうち、東京・北区志茂1丁目では、ことし2月、道路の幅を7メートルから20メートルに広げる事業計画が国に認可されました。
このため住宅や店舗およそ90棟が立ち退きや改築を求められる見通しで、地元の住民111人は、道路の整備は昭和21年の都市計画に基づくもので、当時の図面がなくなり、計画の範囲が明確ではないのに認可されたのは違法だとして、国に認可の取り消しを求める訴えを東京地方裁判所に起こしました。
会見を開いた住民の代表の1人、中田守喜さん(64)は「道路によって往来が分断され、コミュニティーもなくなってしまう」と訴えました。
一方、東京都は、当時の図面を引き継いで作り直しているため問題はないとした上で「防災上必要な事業で、理解を得られるよう丁寧に説明していきたい」とコメントしています。
また国も「図面を継承したので事業は有効だと考えている」とコメントしています。
東京都が木造住宅の密集地を減らそうとしているのは、首都直下地震の被害を最小限に抑えたいという狙いがあります。
国の被害想定では、首都直下地震が起きた場合、最悪で死者が2万3000人、全壊または焼失する建物が61万棟に上るとされています。
被害が大きくなる原因の1つは、木造住宅の密集地が東京23区の面積の11%を占めていることがあります。
このため都は、密集地のうち、都内の28か所で道路の幅を広げることで、火災の延焼を食い止め、消防車などが入りやすくしようとしています。
一方で、道路の整備に伴って立ち退きを求められたり、土地の一部を失ったりする住民たちからは「地域のつながりが破壊される」などと反対の声が上がっているところが少なくありません。
国土交通省によりますと、事業計画が認可された28か所のうち8か所、のべ4262人から認可を不服とする審査請求が出ていて、防災対策とコミュニティーの維持の両立が課題となっています。