北法律・九条の会

東京北法律・九条の会とは

 日本国憲法は、1945年日本が敗戦の結果、それが日本人の大きな反省の機会となり、多くが目覚めて、軍国主義と誤った政治の体制を反省し、将来に向けて平和を達成することを誓い、民主主義国家となることを世界に宣言しました。

 この結果、改めてできた日本国憲法に、みずからが被った貴重な体験と、人類がめざしてきた平和達成の成果を取り入れることができ、それは正に不幸中の幸いでした。
 このため、日本の憲法は、いま世界中で最も優れた憲法だと言われています。憲法9条で、「他国を侵略しない」のはむろんのこと、これを超えて、「戦争そのものを放棄し」、それを保障するために「一切の武力を持たず」またこれを使用することを禁止し、「戦闘行為すらも行わない」と定めているからです。

 しかし、この優れた日本の憲法は、戦後の政治の中で十分に開花してこなかったことが原因して、一部の中で全面的に改正しようとする動きが現れています。これは、悲惨な体験をもつ日本人にとってはもとより、日本の憲法に見習って自国の憲法を発展させていこうとする世界の人々にとって、そして人類にとっても大きな損失です。

 皆さん、私たち日本の国民にとって、憲法は改正するのではなく、今後十分に開花させ、真の民主主義国家に発展させていくことこそが大切ではないでしょうか。

 そのために、東京北法律事務所九条の会を設立しました。

 皆さんと共に、憲法9条を守る活動(映画・講演・学習会を含めて)をすすめて行きたいと思います。

 皆様の入会お申し込みをお待ちしています。

東京北法律・九条の会/申し合わせ

  • 第1条(名称)
    本会の名称は、「東京北法律・九条の会」(略称・北法律九条の会)とします。
  • 第2条(目的)
    本会は、文化人「九条の会」の呼びかけに賛同し、信条と政治的立場をこえて、日本国憲法第9条の「改悪」に反対し、これを阻止することを目的とします。
  • 第3条(会員)
    本会は、前条の目的に賛同する個人によって構成されます。
  • 第4条(財政)
    本会の財政は、寄付金によってまかない、会員の応分の拠出をお願いします。
  • 第5条(事務局)
    本会の事務局は、東京北法律事務所(東京都北区王子本町1丁目18番1号)に置きます。
  • 第6条(活動)
    本会の目的を達成するため、以下の活動を行います。
     ・憲法「改悪」をめぐる動きを迅速に把握することに努めます。
     ・前項の動きを会員に知らせるため、随時会報「北法律九条の会通信」を発行します。
     ・9条「改悪」を阻止するため、学習会、講演、講師活動などの諸活動を行います。
  • 第7条(団体加入)
    本会は、東京北法律事務所が所在する東京都北区内を中心とした個人・団体をもって結成される予定の「北・九条の会」(仮称)に、東京北法律事務所を通じて団体として加入します。(附則)この申し合わせは、2005年1月27日開催の総会において採択後、直ちに効力を生じます。

東京北法律・九条の会/役員

  • 会 長(弁護士)/鳥生 忠佑
  • 副会長(前全建総連部長)/老田 靖雄
  • 事務局(弁護士)/坂田 洋介
  • 事務局(弁護士)/金井 知明
  • 事務局(弁護士)/村崎  修
  • 事務局(弁護士)/井浦 謙二
  • 事務局(弁護士)/富田 真美