北法律・九条の会

2013年12月5日:講演と質疑応答

特定秘密保護法の制定に反対しよう!

民主主義の基本を侵し、
言論と報道を抑圧する治安立法に等しい「集団的自衛権行使の解釈改憲」と結合していけば、日本はどうなるか

日時:2013年12月5日(木曜日) 《参加費無料》
   午後6時から
場所:北法ビル3階会議室
   (王子駅北口徒歩5分・北区役所正門真向かい)

(1) 午後6時10分から7時30分
  講演:「特定秘密保護法」の問題点と危険性
  講師:弁護士 清水 勉さん
     (日本弁護士連合会 秘密保全法制対策本部 事務局長)

(2) 午後7時30分から 
  質疑応答:皆さんからの意見を中心に、質疑・討論

 臨時国会が開催されました。自民党安倍政権は、集団的自衛権行使の解釈変更問題を先送りにして、「特定秘密保護法」案を国会に提出しました。

 この秘密保護法の原案によれば、「何が秘密かは、それ自体が秘密だ」というものであり、秘密の内容は各省庁の大臣と官僚の幹部しか分からないものです。したがって、国会議員が所属する各委員会で審議しようとしても、これまで行ったことのない秘密会でないと行えず、これでは国権の最高機関である国会の自殺行為と言わねばなりません。また、裁判ですら、正式に省庁から提供がない限り、秘密の内容を知ることが許されず、その秘密内容の当否についても乱用があるのか否かも基準を判断する方法もありません。これでは、敗戦前の治安維持法乱用で民主主義と人権が圧殺された、軍部独裁政治と同種のものとなる危険があります。とくに、刑罰が最高で懲役10年という重罰となっていることは、これだけでも国民の言論とマスコミの報道が萎縮し、日本が体制側の憲法「改正」に利用されていく社会となる危険が強くあります。

 このため、次回企画は、この問題をとりあげ、日本弁護士連合会も強く反対している中心の活動家である清水勉弁護士をお招きして、このような法律が①なぜ出てきたのか、②本当に必要なものか、③どこに乱用の危険性があるのかなどを講演していただきます。

 ぜひ、ご参加下さい。この危機に、民主主義と人権を守り、ともに憲法九条を守り抜きましょう。